居抜き物件の魅力は出店コストを抑えながら早期に営業できる点から利用されています。一般的に出店するさいのコストは賃貸関連費用、営業に必要な内装・備品・装飾品などの購入費用等になりますが、居抜き物件の場合であれば営業に必要な備品の負担を少なくできることがメリットとなっているのです。また、すでに備品が整備されていることでの早期営業での収益確保に加え、一定の顧客が付いていること等も居抜き物件が利用される理由でもあります。

居抜き物件の際に必要な契約は2つあり、ひとつは出店側と貸主の「賃貸借契約」、もう一つが出店側と撤退店舗側との「造作物譲渡契約」です。賃貸借契約とは店舗を借りる際に結ぶもので月々の賃貸料や借受日時・期間、原状回復等店舗に関するものです。「造作譲渡契約」は撤退する店舗が営業に必要となっていた内装や備品・機材などの譲渡に関する契約で、造作譲渡料が発生することが多くなっています。

「造作譲渡料って何」と思われている方に簡単に説明すると、新規出店側が譲渡してほしい備品の性能・機能・生産年・使用期間などから算出される購入価格のことです。対象となるのは、撤退する店舗側が所有してる造作物である(リースではない)ことが条件になります。

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