居抜き店舗物件の契約で注意すべき点として、前借主との造作物譲渡に関する契約があります。通常の賃貸契約の場合は、出店する店舗側と貸主との間で賃貸契約が締結するだけですが、居抜き物件の場合は撤退する店舗側の内装や備品等を引き継ぐことから貸主との「賃貸契約」とは別に「造作譲渡契約」を結ぶ必要があるのです。居抜きの注意点契約編と題して簡単に説明します。

造作譲渡契約は、対象となっている造作物の特定、引渡し期日の確定、譲渡される造作物の目録を作成しておくと確実です。また、造作譲渡契約は賃貸借契約の前に行なっておき、その旨を予め貸主側に伝えて受諾を得ておきます。造作物譲渡の代金は契約時に10~30%ほどの手付金を払うのが相場となっていて、引き渡し後に残りの代金を支払います。この手付金に関しては違約金の項目を設け定めておくことで備品が存在しない、実はリース品だったなどの事態に備えることができます。

造作物譲渡契約で主な項目として以下のものがあります。造作売買の目的物の表示、貸主の表示、貸主の受諾表示、売買価格・引渡し期日、手付金と残金の支払い・違約金項目、善管注意義務、屋号の使用禁止・使用許可、危険負担、手付解除とその方法、契約違反による解除とその方法、停止条件、新規出店側が原状回復責任を引き継ぐ等です。

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